ママが知っておくべき出席停止になる伝染病

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幼稚園や学校を休まなくてはいけない病気や休む期間は、平成25年に改正された「学校において予防すべき伝染病の解説」で決められています。

1年を通していろいろな伝染病が流行します。

我が子が感染源にならないように、休むべき場合を知っておきたいですね。



第一種の感染症

学校保健安全法施行規則に定められている第一種の感染症は、次の10の病気です。
エボラ出血熱・クリミアコンゴ出血熱・南米出血熱・ペスト・マールブルグ病・ラッサ熱・急性灰白髄炎 (ポリオ)・ジフテリア・重症急性呼吸器症候群・鳥インフルエンザ

日本国内ではめったにかかることはありませんが、感染力が強く、重症になりやすく死亡率も高い病気です。
発症した場合、病院に隔離されて治療します。
第一種の感染症にかかった場合、治癒するまで出席停止になります。

http://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/hoken/1334054.htm

第二種の感染症

第二種の感染症は、次の9種類です。
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く) ・百日咳・麻しん・流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ)・風しん・水痘 (みずぼうそう)・咽頭結膜熱・結核・髄膜炎菌性髄膜炎

子どもが予防接種を受ける病気がずらりと並んでいます。
幼稚園で特に流行が多いおたふくかぜとみずぼうそうの出席停止については、次のように決まっています。

【おたふくかぜ】
「耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後 5 日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで」

【みずぼうそう】
「全ての発しんがかさぶたになるまで」
みずぼうそうの患者と接触後3日以内ならワクチンが効くので、お友だちが発症して予防接種をしていない場合は、ワクチン接種を検討すると良いです。

第三種の感染症

第三種の感染症に分類されるのは次の6つ。
コレラ・細菌性赤痢・腸管出血性大腸菌感染症・腸チフス、パラチフス・流行性角結膜炎・急性出血性結膜炎

このほかに、第三種の感染症として扱われる場合もある19の病気を「その他の感染症」として定めています。
感染性胃腸炎 (ノロウイルス感染症、ロタウイルス感染症など)・サルモネラ感染症・カンピロバクター感染症・マイコプラズマ感染症・インフルエンザ菌感染症、肺炎球菌感染症・溶連菌感染症・伝染性紅斑・急性細気管支炎・EBウイルス感染症・単純ヘルペス感染症・帯状疱疹・手足口病・ヘルパンギーナ・A 型肝炎・B 型肝炎・伝染性膿痂疹 (とびひ)・伝染性軟属腫 (水いぼ)・アタマジラミ・疥癬・皮膚真菌症

第三種の感染症の出席停止は「病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで」です。
「その他の感染症」は、重大な流行のとき感染を防ぐために出席停止となりますが、必ず出席停止になるわけではありません。
その例をお知らせしますので参考にして下さい。

ノロウイルス感染症・マイコプラズマ感染症・インフルエンザ菌感染症

幼稚園の子が病気で入院する場合に多い病気です。
感染力が強いので、入院または通院してしっかり治します。

【ノロウイルス感染症】
下痢や嘔吐がおさまり、全身状態が良くなれば、出席して大丈夫。
回復後数週間は、便にウイルスが混ざることがあり、ノロウイルスは普通の消毒は効かないので、流水でよく手を洗うことが大切。

【マイコプラズマ感染症】
症状がおさまり、元気になれば出席して大丈夫。

【インフルエンザ菌感染症】
熱や咳の症状がなくなって、全身状態が良ければ出席OK!

手足口病・ヘルパンギーナ・とびひ・水いぼ

幼児がかかりやすく、流行しやすい病気です。
見た目で分かるので、早く気づいて早めに治療を開始してあげたいですね。

【手足口病】【ヘルパンギーナ】
本人が大丈夫なら出席可能。
数か月に渡って便からウイルスが排出されることもあるので、トイレの後の手洗いが重要。

【とびひ】
出席停止の必要はありません。
かさぶたにも感染力があり、接触で感染するので、さわらないように注意する必要があります。

【水いぼ】
出席停止の必要はありません。
皮膚から皮膚へ感染するので、接触しないことがポイントです。
タオルやビート板を介して感染する場合もあるので、一緒にお風呂に入ったり、タオルを共用したりすることは避けます。

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