育児休業給付金の手続きと注意点。働くママ必見!知らないと損するかも?

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仕事を持っているママは妊娠や出産をきっかけに育休するママも多いと思います。しかし出産に向けてお金が掛かるのに仕事はお休みしなければならないのは家計にはちょっと厳しいですよね。しかしこの育休を使用する場合に育児休業給付金がもらえることを皆さんご存知ですか?この育児休業給付金の手続きの方法や注意点などをまとめてみました!

育児休業給付金をもらえる人

雇用保険からの支給になるので雇用保険に加入していることがひとつの条件になります。また育休直前の2年間のうち賃金支払い日数が11日以上ある月が1年以上あることを満たしていることが条件になります。この条件が満たされていれば雇用形態は関係なく支給されます。また賃金支払い日数は有給休暇も含まれますが月給制と日給制により異なるので当てはまる方は会社に確認してみると良いと思います。

いつまでもらえる?

この給付金をいつまでもらえるのかと言うと原則は子供が1歳になる誕生日の前日までの1年間ですが平成21年より施行されているパパの育休を推進する制度として『パパママ育休プラス制度』という制度がありこれを利用すると1年2ヶ月に延び待機児童などで育休自体が延長される場合は1年半まで給付金をもらうことが出来ます。

いくらもらえるの?

最初の半年は月給67%その後は月給の50%の金額が支給されます。しかし支給金額には上限があり上限は1日あたり1万4230円月額21万3450円です。なのでたくさんお給料をもらっている方でも21万3450円以上は支給されない為に支給金額が5割を下回ってしまう場合もあります。また下限金額の設定はありません。

注意点

ママが受給を受ける場合の注意点として産前産後の休暇は対象外なので注意が必要です。また支給されるのが手続きをしてから大体2ヶ月程先になるので気をつけたい所ですね。産休や育休中は社会保険料も免除になります。この手続きは大体会社側がしてくれますが念の為手続きを忘れていないか確認することも大事です。この給付金の対象にならない方は自営業の方・パートやアルバイトの方になります。また受給の資格はあっても育休をとらないと支給はされません。

まとめ

待機児童などでの延長の場合は入園不承諾書など証明になる書類を添えて赤ちゃんの1歳の誕生日を迎える直前の追加申請時または、誕生日を迎えた直後の支給単位期間(8日間)の間に提出書類を提出しましょう。この入園不承諾書は認可外の保育園のものは認められません。また離婚や死別やパパが重病に掛かってしまった場合などについては別に提出書類が必要になります。各市町村での違いもあるそうなのでこのような場合は自治体に問い合わせてみると良いと思います!手続きなどに若干分かりにくい部分等も多いですが、お給料がもらえない時期に頂ける給付金なのでとっても助かりますよね!なので育児休業を予定している方は会社の方に詳しく聞いてみることをお勧めします!

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