名前は、親から赤ちゃんへの最初のプレゼント。
それだけに一生懸命考えて名づけをしたはずが…。
あれ?これってもしかしてキラキラネーム?と後悔するケースがあるようです。
子どもの将来に影響がありそうなキラキラネームでしたら、改名してあげることをおすすめします。
手続きにまつわる知識や注意事項をご説明します。
家庭裁判所に届け出る
改名したい場合は、家庭裁判所への届出が必要です。
ですが一度つけた名前を改名するというのは、大変な労力と時間がかかるということを覚悟してください。
まず、改名には正当な理由が必要です。
犯罪者と同じ名前などでいじめられてしまう、人名としてありえない響き、同姓同名の人が親戚にいて混乱する、などの理由が当てはまります。
社会生活上の不利益をこうむる恐れがあるほどのキラキラネームならば、改名を認められる可能性があります。
読み方を変えるだけなら比較的簡単
名前をまるごと変えるのは大変ですが、読み方を変えるだけならば簡単な手続きですみます。
漢字は比較的まともなのに、とんでもない響きの名前をつけてしまった…という場合は漢字をストレートに読んだ読み方に変更してしまいましょう。
当て字系のキラキラネームならば、この方法でかなり解決するのではないでしょうか。
戸籍には読み方は登録されていませんし、住民票の読み方を変えるのは変更手続きを出すだけで完了します。
まずはお住まいの地域の役場へ行って、読み方の変更手続きについて尋ねてみましょう。
新しい名前を周知し、使用実績を作っておく
改名をするには、新しく使いたい名前をすでに使用しているという実績が必要になるケースもあります。
家庭裁判所で『改名するほどではない』と申請が却下されたら、数年間は実績作りをしましょう。
実績となる期間は長ければ長いほど有利ですが、半年ほどで許可された人もいるようです。
赤ちゃんの場合は公的書類に記名するケースは少ないかもしれません。
年賀状などに改名用の名前を書いたり、持ち物にも改名用の名前を書くなどして実績を積んでいきましょう。
親戚やお友達にも、改名用の名前で呼んでもらうように周知してください。
改名するなら早いうちに
小学校に入学すると、子どもの名前を公的書類に記入する機会はぐっと増えます。
また、その頃になると自分の名前をしっかり認識できるようになっていますよね。
子どもの混乱を招かないためには、なるべく早いうちに改名してあげましょう。
もしくは、改名前と改名後で同じ通称で呼んであげられるといいですね。
同じ呼び方のままで改名手続きを済ませてあげられれば、スムーズに新しい名前での生活をスタートさせてあげられます。
今度こそ慎重に!
改名は、そう何度も行えるものではありません。
法律上での回数制限はありませんが、改名を許可される理由や新しい名前の使用実績を積む必要があることなどを考えると、改名は人生で一度きりと思っていいでしょう。
新しい名前も変だったからもう一度改名…ということはできません。
今度こそ慎重に、一生大切にできる名前をつけてあげてくださいね。
じっくり考えた上で改名手続きをしてください。