出産&育児に関する手続きまとめ

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産前休業や産後休業、出産育児一時金、出産手当という一連の流れをまとめてみました。

※制度は地域や制度などで違う場合があります。手続きの際にはきちんと調べてから行いましょう。



産前休業・産後休業とは

妊娠している女性が会社に休暇を請求したとき、労働機銃法では出産予定日から数えて42日(多胎の場合は98日)の休暇を取得することができます。これを「産前休業」と呼びます。
出産後は56日間、本人の請求の有無関係なく「産後休業」を取得することが義務付けられています。

つまり、産前・産後休業を請求した場合、

『産前休業(予定日からさかのぼって42日間)+産後休業(出産翌日から56日間)』

合計して原則98日(双子などなら154日)休業することが出来ます。

産前休業の請求

妊娠中の女性は会社に対して産前休業の請求をしましょう。
産前休業の請求は、就業規則上の手続きに沿って行います。記載がない場合、もしくは就業規則がない場合は、口頭による請求でも差し支えないとされています。

会社は請求されれば必ず休まさなければなりません。
「うちにはそんなものはない」「就業規則に書かれてないので休めない」というのは通用しません。

なお、産後休業は本人の請求にかかわらず、必ず休業させなければなりません。

出産育児一時金

健康保険に加入していて出産する方、もしくは健康保険に加入している方の扶養に入っており出産される方は、健康保険から「出産育児一時金」が支給されます。

支給金額は42万円(産科医療補償制度の対象外となる出産の場合は40.4万円)です。

原則、医療機関との合意の上、本人に代わって手続きを行います。

出産手当金

産前産後休業期間中は、世間一般の会社ではお給料は支給されないのが普通です。
そこで、健康保険に加入している方に、就労できない期間の所得保障のため、健康保険から「出産手当金」が支給されます。

支給額は休業1日当たり、標準報酬日額の3分の2が支給されますので、それに休業した日数を乗じます。

【標準報酬日額】   
標準報酬月額を30で割ったもの。標準報酬月額は健康保険料などを計算する時に使われるものです。 
基本的に毎年4~6月に支払われたお給料を元に算定されます。

申請書に医師の診断を記入してもらい、その申請書を会社に渡して作成、提出してもらいましょう。
申請書の提出時期は、産後休業終了後に健康保険協会に提出するのが一般的です。

まとめ

産前・産後休暇は、「産休・育休」とも言われていますね。

休暇は妊娠中の女性、産後間もない女性の権利、でもあります。
臆せずきちんと会社に申請し、身体を休めて出産に望みましょう。

不当な扱いを受けた場合、泣き寝入りは絶対にしないように!
産前・産後休暇を取らせるのは、会社の義務です!

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