新しい家族を迎えるのはとても喜ばしいことです。
その反面、何かとお金がかかったり、仕事を休まなければならなかったりと少なからず不安な面もありますよね。
知っていて損はない、出産にまつわるもらえるお金について紹介していきます。
出産手当金
健康保険加入者が該当します。
出産日もしくは予定日)以前42日(多胎の場合は98日)から出産後56日までの期間、加入している健康保険組合や共済組合から支給されるものです。
出産手当金は該当する期間中、1日につき「標準報酬日額の3分の2に相当する額」が支給されます。
こちらは、国民健康保険では支給されませんので要注意。
あくまでもお休みすることが前提となりますので、出産前に退職した人は対象外となります。
さらに、会社側から給料が支給される人は、出産手当金は減額もしくは支給対象外となります。お勤めの会社に確認をしておきましょう。
育児休業給付金
育児休業中に雇用保険から支給されるものです。
条件さえクリアしていれば、パートタイムのママさんも対象となりますし、パパさんも取得することが可能です。
産休終了後から子どもが1歳になるまで(場合によっては1歳6ヶ月まで)支給されるもので、最初の6か月目までは月給料の67%、以降最終日までは50%もらうことができます。
・雇用保険に加入していること
・休業中に職場からお給料の8割以上のお金をもらっていないこと。
・休業している日修が対象期間中毎月20日以上あること
・育児休業中であること
などの条件があげられ、妊娠中に育児休暇をとらずに退職した人、育休終了後に退職予定のある人は対象外となります。
お住まいのハローワークにて手続きが必要となりますが、会社の方でしてくれることもあるので、一度、お勤めの会社に聞いてみるのが良いでしょう。
失業給付金
雇用保険に加入していて、会社の倒産や自己都合などにより退職した人が対象となります。
申請時期は退職の翌日から30日経った後の1ヶ月間のみとなります。
働く意思があることが条件となりますので、妊娠中は難しいと判断されます。
このような状況を回避する為の特別処置として、失業手当の受給期間を最長4年まで延長することができます。この期間に失業手当をもらい終えればOKです。
申請手続きの期間内に離職票や母子手帳など必要書類を揃えて延長手続きを行いましょう。
傷病手当金
健康保険加入者が対象となります。
出産は病気ではないといわれますが、妊娠中の切迫早産や妊娠悪阻等の異常で入院もしくは自宅療養(自宅療養の場合は医師の死んだ所が必要)した場合でも傷病手当金の対象となります。
ただし、産休中、出産手当金をもらっている場合は重ねてもらうことができません。もし傷病手当金を受け取った場合は出産手当金の減額という調整がおこなわれますので注意しましょう。
医療費控除
その年(1月1日~12月31日)にたくさんの医療費がかかった場合、確定申告で払いすぎた税金が戻ってくるという制度です。
1世帯全員で年間10万円(所得が200万以下の場合は所得の5%)を超えた場合申請することができます。
医療費や医療関係の支出なので、妊娠・出産も対象となります。又、族全員合わせて10万円なので少しでも可能性があればしっかりと家族全員分の領収書類を保管しておきましょう。
通院にかかった交通費(公共機関に限る)や治療の一環でのマッサージ・お灸、歯医者での治療代といったものも対象となります。交通費などの領収書のないものは細かくメモを取っておきましょう。