話題の婚前契約書って?婚前契約書の選び方&記載すべき内容

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最近では、女優の遠野なぎこさんや弁護士の大渕愛子さんが、結婚前に作成をしたことでも話題になっている「婚前契約書」。
名前は聞いたことがありけど、一体どんなものかご存じですか?
ここでは、今話題の「婚前契約書」やそのメリットについてご紹介したいと思います。
結婚を控えている人、必見ですよ!


1. 絶対離婚したくないなら、婚前契約書を作ろう!

「婚前契約書」というと、離婚の時に有利に使えるなんて思っていませんか?
これは、間違いなんです。
離婚の最大の原因「生活の不一致」。
これが原因で離婚になってしまわない為にも、お互いの価値観や考えを明らかにして、2人の結婚生活の道しるべとなるものが、「婚前契約書」なのです。
また、「そんな契約書結婚前に作る必要があるの?」と疑問を持つ方もいるでしょうが、これは「結婚前」が大事なんです。
日本の法律では、結婚後に夫婦間で決めた取りきめは、夫婦のどちらかの判断で削除することができるのですが、結婚前であればどちらかの判断だけでは削除することはできず有効であり続けるんです。
そういった点からも、もしあなたが結婚したら絶対に離婚はしたくない!と考えているのであれば、「婚前契約書」を作成する事をおすすめします。

http://jet-walk.jp/liq/%E7%B5%90%E5%A9%9A%E3%83%BB%E6%81%8B%E6%84%9B/%E5%A9%9A%E5%89%8D%E5%A5%91%E7%B4%84%E6%9B%B8/

2.種類は全部で4つ

婚前契約書には、以下にご紹介する4つの種類が存在します。
【覚書】
夫婦間で作れるいつでも簡単に作成できる「私文書」。
サインをして捺印をすれば完成の簡単なものです。
そのため、仮に契約を守らなかった場合でも、裁判所で証拠として認められない可能性があります。
【契約書】
法律に則って作成はしますが、こちらも夫婦間で作れる「私文書」。
法律に基づいているため、裁判では証拠として有効ではありますが、素人が作成するにはマニュアル本を読んだりと、かなり大変です。
【公正証書】
公証役場に持っていき、公証人に作成してもらう「公正証書」。
裁判ではもちろん証拠として有効ではありますが、作成の際に弁護士や行政書士を挟む必要があるため、多額の費用が必要となります。
【夫婦財産契約】
婚前のみ作成できる契約書で、夫婦間の財産についてのみを記載するものです。
契約書を法務局に登記することで、「公正証書」となり、裁判でも有力な証拠となります。
ただし、登記には別途費用がかかり、また一度作成した内容は変更をすることができません。

http://matome.naver.jp/odai/2139032069332483301

3.婚前契約書の選び方

どの書類もそれぞれメリットとデメリットがあるものです。
一番大切なことは、どの形の婚前契約書が一番自分の抱えている結婚に対する不安を払拭してくれるかという点。
一般的に、おすすめの形は、法律に則って作成はするけれど、夫婦間で作るため費用は不要な「契約書」。
結婚やその後の結婚生活は何かとお金が必要となってきますので、自分達でマニュアルを読んで勉強したりと手間暇はかかりますが、可能な限り節約をした方が良さそうですね。

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4.記載すべき項目:お金

結婚生活や、離婚の際にも一番揉めるのは、やはり「お金」の問題です。
とってもデリケートな問題だからこそ、結婚前のお互いに冷静でいられる時に約束事を決めておきたいものですね。
また、「浮気」が理由による離婚の場合には、女性側は離婚後も生活が困らないように、慰謝料とは別に月々の生活費を支払う事などといった項目を入れると良いそうですね。

http://wotopi.jp/archives/1302

5. 記載すべき項目:夫婦関係

離婚に関する内容ばかりでなく、2人の夫婦関係に関する約束事を記載するのもおすすめです。
「記念日には必ず一緒に食事をすること」、「無断外泊はしない」などなど。
あまりギチギチにルールを作ってしまうと、息苦しくなってしまいますので、幸せな結婚生活を送るためおおまかな指標となるようなものにしたいですね。

http://wotopi.jp/archives/1302

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