誰しも結婚した時には、夫婦円満で温かい家庭を築こうと思っていたのに、悲しいかな離婚に至るケースも少なくありません。離婚ってとても大変だと聞くけれど、実際にどのような流れでいったい何が大変なのか、離婚を決めて相手に突きつける前に知っておくべきことをまとめました。
離婚方法には3種類あります
【1】協議離婚
ずばり話し合いで夫婦ともに離婚に合意した場合の離婚のことです。
すんなりと合意して離婚届に記載をし、提出受理されればOK.もし離婚したいと思った時に一番最初はここから始まります。
【2】調停離婚
話し合いをしても合意に至らなかった場合には調停になります。
家庭裁判所で調停員を介しての話し合いを行い、離婚を目指します。
この調停による離婚のことを調停離婚、といいます。
【3】裁判離婚
調停をしても話がまとまらず、それでも離婚をしたいという意思がある場合には裁判になります。
裁判離婚となると、最終的に裁判官が「法律に照らし合わせて」夫婦を離婚させることが出来るか、を判断します。
ですので「裁判離婚には法律上の離婚原因」が必要なのです。
つまり、【1】協議離婚【2】調停離婚では特に離婚理由は問われないのですが【3】裁判離婚には法律上の離婚原因が必要となるのです。
この理由がない場合には離婚出来ない、なんてこともあります。
では、その法律上の離婚原因とは何なのでしょう。
http://best-legal.jp/want-a-divorce-1801
裁判離婚で必要となる離婚原因とは
●不貞行為
配偶者のあるものが自らの意思で配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと。ズバリ浮気、不倫などですね。
●悪意の遺棄
何のことだか分かりずらいですが、正当な理由なく配偶者との同居を拒否したり、協力をしなかったりすることです。
●3年以上の生死不明
●強度の精神病にかかり回復の見込みがない場合
●婚姻を継続しがたい重大な事由
これが一番ぼんやりとした理由です。
夫婦仲が破綻してしまっていて回復が見込めない場合、というのですが、そもそも裁判まで持ち込まれている段階ですでにこの状態にあると思うのは私だけでしょうか。
具体的には、「性格の不一致」「暴行・虐待」「親族との不和」「アルコール中毒や薬物中毒」などが上げられるようですが
それぞれの個別事情により離婚出来るかどうかが決まるそうです。
話し合いや調停で離婚合意が得られずに、非常に長引いているケースなども聞きますが
確かになかなか難しそうですね。
離婚する際に決める必要があること【未成年の子供がいたら】
子供がいての離婚は、子供に与える影響なども心配されますし、一番の気がかりでしょう。
そうした精神的なダメージに関してはケースバイケースで何とも言えないところですが、離婚する際には子供の事で決めなければいけない事項があり
この取り決めでもめるケースも多いようです。
●親権者が誰か
親権者とは、その子の法定代理人のこと。
離婚届に記載する必要があり、離婚成立後の変更は困難です。
●監護権者が誰か
子供を引き取って面倒を見る人のこと。
親権者と混同されますが、違います。
●養育費
金額や支払い方法を決める必要があります。
●面接交渉権
回数・場所・方法などを決めます。
こうしたことを決める必要があります。
離婚する際に決める必要があること【金銭的なこと】
●財産分与
結婚している期間に得た財産(もう一方の配偶者名義であっても)を、分けることが出来ます
●慰謝料
離婚原因が相手の不貞行為や暴力などで精神的な苦痛を受けた場合に相手に要求するもの
●年金分割
厚生年金部分の納付記録を分割するという制度のこと。
結婚は生活だから、離婚する際にはお金に絡むことで話し合いが必要で、こうしたもろもろのお金に絡む事務的な話し合いが想像以上にパワーが必要であろうことは想像に難くありません。
お金の話って出来ればあまりしたくないのに、既に夫婦関係が破綻している間で話し合いをするなんて気持ちの良いものではないだろうし
だからこそ「離婚は結婚の数倍パワーが必要」と言われるのでしょう。
離婚後、お金関係のことで揉めないためには?
「養育費を払ってもらえない」「養育費の金額が減ってきて不安」のような相談はネット上で探しただけでもとてもたくさん寄せられています。
なんと実に離婚した母子家庭の8割が養育費を支払ってもらっていないのだとか。
子供を育てていくために必要なお金として支払う約束をしたのだから、父親としてきちんと支払ってもらいたいところですが
離婚してからしばらくすると様々な事情や心情的な変化から支払わない(支払えない)ケースが多いようです。
そういった背景もあり
養育費だけではなく慰謝料等についても、のちのち揉めないように念のため「公正証書」にしておいたほうが安心です。
公正証書は調停を行わなくても大丈夫。
公証役場にいる公証人の前で作成されるもので、養育費などが取り決めどおり支払われなかった場合などに給与の差押えなど強制執行を行うことが出来ます。
ただし、これがあれば万全!というわけではないようです。
全く交流がないままに、離婚後の勤務先の情報などを知らないと「差し押さえる財産が見つからない」なんて事態にもなりかねないのです。
また、相手が働かず無職だったりする場合にも効力を発揮しません。
(相手のご両親が健在で、両親に養ってもらっているようなケースであれば証書作成時に連帯保証人に両親になってもらえばその支払いは両親にしてもらえるようですが…)
つまり公正証書を作ったから絶対大丈夫!とは言えないわけですが
とはいえ、ないよりはあったほうが良いものなので、離婚してまでも無駄に揉めることのないように公正証書は作成する必要がありそうです。
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いかがでしたでしょうか。
これだけ大変な思いをしてもどうしても離婚をしたい!
という強い気持ちがないとなかなか乗り切れなさそうです。上に書いた意外にも私のように基本的には旦那の収入で生活をしている専業主婦の方の場合には、離婚後の働き口や住まい等を見つける必要があったり、もろもろの手続きで本当に大変そうですね。
離婚をするための知識を書いてきましたが、もちろん「離婚を考えてはみたが、離婚するのはやめる」のも選択としてひとつです。
何かのドラマのセリフで「結婚も離婚も、どちらも今より幸せになるためにするものだ」と聞き「まったくその通りだ」と感心したものですが
その離婚が幸せな生活への第一歩になるようにしたいものです。