寿退職で知っておくべき会社辞める際の注意ポイント5選

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結婚したら、新居が遠い、彼氏の実家に住む、などの理由で、いままで勤めていた勤務先を退職せざるを得ないことがたくさんあります。そこで、結婚するから退職する、いわゆる寿退職について、知っておきたい注意点と、トクする制度、失業保険の受け方についてまとめてみました。退職する前に知っておけば… という後悔のないように、最新の情報をリサーチしてくださいね。

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結婚が決まり、新婦側が退職予定、もしくは赤ちゃんができたから仕事をやめたい。そんなケースでは、前もって会社に知らせる必要があります。
雇用契約(労働組合のあるところでは労働協約)で、退職を希望する●日前までに、届け出ること、という規定が設けられていることがほとんど。
しかし、ほとんどが1ヶ月前、31日前などとなっていますから、そんなにビクビクすることはありません。
あまりにも急に退職するのはマナー違反。
会社側も後釜を探すのが大変ですし、引継ぎもあります。
「明日からやめます」では、取得・消化できなかった有給の年次休暇も、そのまま未消化でソンするばかりか、勤務規定に反したから、減給10%と言われても、反論できません。
ただし、半年前までに申し出ること、などの規定は違法です。労働者が次の仕事に移れないような不利益があるものは、労働基準法違反になる可能性が高い。
でも、会社に「もうすぐ結婚しそう」「真剣につきあっている彼氏がいる」など、雰囲気を広めておくことが大事ですね。

職安への離職票提出 ~ 失業給付がもらえるのは3カ月以上先

結婚による退職は、すべてが「自己都合」による退職。いわゆる「会社都合」雇用主による解雇や閉鎖などにあたらないため、雇用保険の失業手当(失業保険と呼ばれているもの)の受給は、不利になります。
でも、事業主は、週20時間以上の労働者・従業員を雇用保険に入れる義務がありますから、あなたも入っているはず。職安(ハローワーク)に届け出れば、いくばくかの失業保険がもらえます。
ここで、ポイントが3つ。
ひとつは転居する場合、住所を転居させたあとに退職届を出すこと。厳密に言えば、退職時に、会社から「離職票」がもらえますが、そこに記載されている住所が、新しい住所であることです。そうしないと、以前すんでいたハローワークまで、毎月認定日に手続きに行かないと駄目ですから。
2つ目は、自己都合の場合、強制的に7日間の待機期間に加え、プラス3カ月間の給付制限期間があり、結局、失業保険が受給できるのは早くて3カ月半先になってしまいます。経済的に厳しい状況になることを知っておきましょう。もし、妊娠でつわりがひどいなどのばあいは、医師の診断書で、この3カ月の制限期間を除外してもらえるケースもあります。
3つ目は、3カ月の給付制限期間、そして失業保険受給期間は、お仕事禁止です。1日4時間の未満のアルバイトなどは届け出ることなどにより可能ですが、週20時間を超えると、再び雇用保険に加入せざるを得なくなり、給付できなくなります。逆に、早く再就職をすれば、早期就職の勧奨手当てを受け取ることができます。

社会保険の任意継続

社会保険をどうするか。当然、会社を退職したら、いままでの保険証は使えませんし、返納しないといけません。
ご主人・彼氏の扶養に入るというのが一般的な選択肢ですが、任意継続という制度もあります。
いままで会社と折半だった社会保険料(年金は除く)を、全額納付しないといけません。しかし、新たに国民健康保険に加入すると、その方が高くなったり、彼氏が自営業で、国保だったら、扶養に入るとその分加算があります。
どちらがトクかは計算するとして、女性の側が、絶対知っておきたい重要なこと。それは「出産手当金」です。
普通に社会保険だったら、産前産後の14週(98日)は無給です。その分、社会保険から平均日額給与の6割程度を「手当金」として申請すれば受け取れます。つまり「できちゃった結婚」などで、出産・分娩が半年後、などという場合、任意継続(最長2年)で、ちゃっかり社会保険を継続していることにしましょう。
いつでも任意継続をやめて、ご主人の扶養に入ることができますから、出産直後に脱退して、出産手当金を受け取って、ご主人の扶養にかえるというのもアリですね。
最後に注意点。任意継続は、健康保険部分のみ。厚生年金は強制脱退になりますので、国民年金保険料(15000円強)は、毎月納めることになります。

国民健康保険の減免

退職すると、急激に収入が減少します。
ご主人が会社勤めや公務員ではなく、職場の社会保険などに加入していない場合や自営業の場合なら、自動的に国保になってしまいますね。
そして、妻側が、当面、子どもを作らない予定であり、そして社会保険料の負担額の高さから、社会保険の任意継続せずに、そのままご主人の国保に入るケースになりますと、扶養の2人目の加算額を、前年度所得で計算されてしまうため、妻側の所得がそのまま世帯所得に加算され、とても高額の保険料になってしまいます。
そこで、保険料の減免制度を活用しましょう。
夫婦のどちらかが、失業保険を受給している場合、保険料5割減免などの制度があります
市役所などの窓口で申請してください。

確定申告 ~ 中途退職は申告すれば税金が戻ることも

確定申告は、サラリーマン・サラリーウーマン時代には、ほぼすることがなかったと思います。
所得税は、源泉徴収で天引きですし、医療費も年間10万円(もしくは所得総額の5%)を超えていないし、非営利団体や政党への寄付もしていないし … という場合、年末調整で、生命保険料の控除のみで終わってしまっているでしょうか。
しかし、退職したら別。納めすぎた税金がたくさん戻ってくる可能性があります。
退職時には、暫定的な源泉徴収額で、厚労省の乙欄を適用する企業もあります。国保料や住民税などへの算定基準になる「所得額」「所得税額」に直接結びつくものですから、しっかりと、所得を届け出て、過剰な納税分は返還の手続きをとると、翌年以降のすべての公租負担額に関係してきます。
ただし、失業保険(雇用保険の失業手当)は、手当てであり、所得には含まれませんし、退職後に、まもなく再就職して雇用保険に再び加入した、被保険者になった場合に職安から受け取れる「早期再就職勧奨手当て」も所得にはなりません。そして出産・分娩の「出産手当金」も所得には含まれません。
出産などは何度も妊婦検診に行きますし、入院するから、高額医療費の還付の対象にもなりますので、退職した年」「出産した年」は、必ず確定申告する! という決意で、領収書などを保管しておきましょう。

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