2016年4月にジュニアNISAスタート!証券会社の未成年口座開設方法

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個人投資家にはありがたいNISAがはじまってしばらく経過しましたが、2016年4月には、ジュニアNISAがはじまるそうです。

松井証券では、それを記念して「未成年口座新規開設キャンペーン」を実施しています。

気になるジュニアNISA、するかしないかはわからないものの、興味がある人は多いのではないでしょうか。

子供名義の株を持ちたい親にはぴったりなジュニアNISAについて調べてみました!



ジュニアNISAって?

ジュニアNISAって一体何なんでしょうか。

2016年4月にはじまるジュニアNISAに注目が集まっています。

・対象者は口座開設する年の1月1日時点、満20歳未満の国内居住者
・金融機関の変更不可
・マイナンバーを提出して口座開設手続き 
・証券会社、銀行、郵便局などで開設できる 
・投資した年から最長5年間 
・18歳である年の前年の12月31日までは払い出し制限がある

と一般的なNISAと一緒の部分、違う部分があります。

そしてジュニアNISAでは、「年間80万円の非課税枠」があり、非課税で保有できる期間は最長5年間。最大400万円の非課税枠があります。

ジュニアNISAのメリット

ジュニアNISAでは年間80万円の非課税枠があり、これは贈与税の年間基礎控除額の110万円以内。
親が子供のためにお金を貯めておく、親族(祖父や祖母)が孫のためにお金を貯めておくにも、ジュニアNISAは効率的な方法なのかもしれません。

未成年口座開設キャンペーン

松井証券の場合は、「未成年口座開設キャンペーン」をしています。

親権者(親)がネットストック口座を開設している時、20歳未満の未成年者は手続きをすれば「未成年口座」を作ることができます。
この「未成年口座」では、株などの現物取引、贈与支援サービスを利用することができます。

2015年7月1日から9月30日の間に、新規に未成年口座を開設すると「未成年口座における現物株式の取引手数料を全額キャッシュバック」してくれます。
2016年4月からジュニアNISAははじまりますが、その前に未成年口座を開設して準備することができるわけです。

子供、孫の資産運用ができる♡

ジュニアNISAのいいことは、子供や孫の名義で資産運用ができることです。
株はリスクが高いですが、証券会社には投資信託などもあるのでリスクが低い商品を保有することもできそうです。

株を購入している人でも株主優待狙いで、最低単元だけを購入して、家族分の名義の株を保有して人数分の株主優待をゲットしている人もいると聞きます。

そんな場合は、ジュニアNISAがはじまると嬉しいのでは?
ただ、ジュニアNISAに一旦申込んでしまうと「金融機関の変更不可」なので気をつけなくてはいけません。

はじめてみる?ジュニアNISA

子供名義の株を持ちたいと思っているママは、まずは手数料のかからない証券会社の口座を開設してみて、ジュニアNISAをはじめるかは後から考えてみみましょう。

へそくりで子供名義の株を買ったら、もしかすると株価が高くなって、子供が億万長者ということもあるかも……?
もちろん、株にはリスクがあるので自己責任で行うことが肝心。

気になるのなら、ジュニアNISA開始時にキャンペーンを実施している証券会社を比較検討してみてもいいかもしれませんよ。

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