結婚して姓が変わる時に何が必要?苗字変更の手続きについて

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結婚が決まって、愛する人の苗字に変わる日が来ました。

入籍以外にはピンと来ない方も多いのではないでしょうか?

苗字が変わるという事は、意外といろいろな箇所の名義変更が必要になります。

手続きは煩雑ですが、きちんとしておかないと、後々トラブルが起こります。

手続きをきちんとして、新生活をスタートさせましょう。



婚姻届や運転免許証の名義変更

書き方のポイント
(1)届出日
 実際に役所に提出する日(土・日曜・祝日も可)を記入
休日や夜間など役所の窓口が閉まっている時間帯に提出すると、内容の確認は週明けや翌日になることも。特に間違いなどなければ提出日が婚姻成立日になるので、ご安心あれ。

(2)氏名&届出人署名押印欄
 すべて旧姓で。署名欄は必ず本人が記入を
印鑑登録をした実印ではなく、認め印(普段使う略式の物)でも構わないが、ゴム印は使用できないので注意。

(3)住所
 現住所を記入
新居への転入届提出済または、婚姻届と同時に転入届を出す場合は新住所でOK。

(4)婚姻後の夫婦の氏
 夫の姓にするのか妻の姓にするのかチェック
選んだ氏(例えば夫の氏を選んだら夫)が戸籍の筆頭者に。

(5)新しい本籍
 夫婦となるふたりの新しい戸籍の所在地
どちらかの本籍地や新居の住所にするケースが多い。ただし、分籍や離婚等ですでに戸籍筆頭者になっている人の氏を婚姻後の夫婦の氏として選び、その戸籍に入る場合は、この欄は記入せず空白のままに。また、連れ子がいる場合は、養子縁組または入籍の手続きが必要になるため要確認。結婚後に戸籍謄(抄)本が必要になった時、遠方だと何かと不便になることを考えて新居所在地にする人も多い。

(6)連絡先
 自宅や勤務先など昼間連絡が取れる電話番号を記入
提出した書類に不備があったとき連絡がくる。

(7)証人欄
 成人2名の署名・押印が必要
親、仲人、兄弟、友人など誰でもOKだが事前に承諾してもらっておくことが大切。なお夫婦や兄弟であっても、各々違う印鑑が必要なので用意してもらっておくこと。

4.役所窓口へ婚姻届を提出
■だれが
 基本的にはふたり揃って。都合が悪い場合は代理人でも可。また、遠方の場合は郵送でもOK。
■いつ
 婚姻届は24時間、土・日曜、祝日も受け付けてもらえる(一部の出張所を除く)が、休日や夜間は宿直に預かってもらうことになるため、質問や内容確認は不可。間違いがあると、後日訂正に行かねばならず、受理(入籍)日もずれてしまうので注意。
■どこで
 結婚前の本籍地(ふたりのうちどちらでもOK)、新本籍地、所在地いずれかの役所に提出し、「婚姻届受理証明書」をもらって完了。
出典:http://zexy.net/newlife/manual/money_todokede/01_a_01.html

戸籍の字体(旧字体、新字体)の間違いも厳しく戸籍係のチェックが入ります。戸籍謄本を取り寄せた時に、正式な名前の書き方を確認しましょう。赤ペンが沢山入ると、何となくいい気持はしないものです。
婚姻届は、新しい戸籍を作成するので、非常に厳格なものです。
記入ミスが無いように、じっくり見直しながら、丁寧に作成しましょう。
二人で確認しあいながら作成した方がいいかもしれませんね。
婚姻届が受理されたら、住民票を新居の住所で作成しましょう。

運転免許証も名義変更が必要となります。
婚姻届、住民票を作成したら、なるべく早く運転免許証も記載変更の手続きを取る様に心がけたいですね。
といいますのは、運転免許証の名義変更には本人確認のために住民票が必要となるからです。

本籍、氏名の変更
1 免許証
2 本籍(国籍)記載の住民票(注4)(提出となります・コピーは不可)、住民基本台帳法の適用を受けない方は旅券等(注2)
3 代理人申請の場合、申請者と代理人が併記された本籍・国籍の記載ある 住民票の写し(続柄の記載は不要(提出))と代理人の本人確認書類(注3)

(注1)平日とは、月曜日から金曜日までの日で、祝日、休日、年末年始を除きます。
 なお、年末年始とは、12月29日から1月3日となります。
(注2)旅券等とは、旅券、外務省の発行する身分証明書又は権限のある機関が発行する身分を証明する書類です。(掲示のみ)
(注3)代理人の本人確認書類は、パスポート、健康保険証、住民基本台帳カード、運転免許証、学生・社員証などがあります。
(注4)同一戸籍の2人以上の方が、同一の窓口において同時に氏名又は本籍の記載事項変更の届出をする場合は、本籍地記載の住民票(手続をする全ての方が記載されているもの)1通のみで手続ができます。

出典:http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kisai/kisai00.htm

なお、この手続きは、警察署、免許センター、運転免許試験場でする事が可能です。
平日のみの取り扱いの所も多いので、平日にお休みを取らなければいけないですが、これからの新生活のために、何とか平日に有給休暇を取得して、手続きに一日をかけるつもりの心掛けでいましょう。

生命保険、損害保険関係の手続き

生命保険、損害保険も名義変更、受取人の名義変更を行う必要があります。
専業主婦になる場合、生命保険の見直しが必要になるかもしれませんね。
まず、受取人をパートナーに変更する事。そして、働いている時よりも、生命保険の受取額を減らしたり、通院等の特約を付けたりなど、生命保険を見直すチャンスです。
生命保険の変更は以下を参考にしてください。

「ご契約者の変更、お受取人の変更など
当社お客様窓口、お客様サービスセンターでお手続きを承ります。」(朝日生命)
出典:http://www.asahi-life.co.jp/service/case/01.html

「ご結婚などにより改姓された場合は名義変更請求書(住友生命所定の用紙)をご請求いただき、手続きを行なってください。
書類のご請求はインターネット(パソコン)、コールセンター・ご来店窓口でお手続きいただけます。
ご本人さまを確認できる書類
運転免許証の写し・パスポートの写し・健康保険証の写しなど(実印<印鑑証明書の提出が必要>・当社へのお届け印をご使用の場合は不要です。)
※変更内容により上記以外にも必要な書類がある場合がございます。」(住友生命)
出典:http://www.sumitomolife.co.jp/contract/service/too/

全社で共通して言えるのは、ネットではなく、営業担当の方に直接会って、名義変更の手続きをするという事です。そして、保険の見直しを行うという事です。ちょっと煩わしいかもしれませんが、何かあった時では遅いという事です。きちんと手続きを踏みましょう。
または、パートナーの家族保険に入るというのも一手ですね。

銀行口座の名義変更

銀行口座も名義変更の手続きが必要です。
なるべく新居に近い銀行の支店に口座を開設しておいた方が何かと便利です。必ず銀行窓口で直接手続きをしましょう。
取引銀行を変更したくない場合、口座移転の手続きをしてもいいでしょう。
銀行口座の名義変更、口座移転の手続きをした場合、クレジットカードの引き落とし、公共料金の引き落とし、など手続きがいろいろ発生する事を覚えておきましょう。

氏名変更をしたい
お取引店または最寄りの支店の窓口でお手続きください。
(お取引店以外の店舗にご来店の場合、お取引店への「取次ぎ」となるため、日数がかかる場合があります。)
ご用意いただくもの
通帳(複数口座をお持ちの場合は、全ての通帳)
取引印鑑(複数口座をお持ちの場合は、全ての印鑑。また、印鑑を変更される場合は、新旧両方をご用意ください。)
キャッシュカード
ご本人さまであることを確認できる書類(お取引の種類によりご用意いただく書類が異なります。事前にお取引店にお問い合わせください。)
印鑑変更をしたい
お取引店または最寄りの支店の窓口でお手続きください。
ご用意いただくもの
通帳
新・旧取引印鑑
ご本人さまであることを確認できる書類(有効期限内のもの)
(みずほ銀行)
出典:http://www.mizuhobank.co.jp/tetsuduki/henko/index.html

直接窓口に出向く方が、何かと早くて安心できます。
お得な貯蓄プランなどもこの際ですから聞いてみてもいいかも。
行員の方にいろいろお得な情報も伺ってみましょう。

クレジットカードの名義変更

クレジットカードの名義変更もなるべく早く済ませた方がいいでしょう。
名義変更については、インターネットでの変更は受け付けていない場合が多いので、電話で窓口に問い合わせて、届出用紙を取り寄せて、至急対応する必要があります。
携帯電話の使用料金、公共料金、買い物の支払いがクレジットカード払いになっている場合、変更の届け出が全部必要になります。
忘れない様に気を付ける必要があります。

個人カードをお持ちの場合
お名前のご変更
ご自宅住所のご変更※
お勤め先、勤務地のご変更※
お支払い口座のご変更
※会員専用WEBサービスMyJCB(マイジェーシービー)でも変更を承ります。(JCBカード)
出典:http://www.jcb.co.jp/renraku/henkou.html

何がクレジットカード払いになっているかをもう一度確認して、無駄な出費は押さえるよう、または、パートナーにお願いできるものはお願いして、効率的にクレジットカードを使いましょう。

国民年金の切り替え、保険証の切り替え

サラリーマンだった方がサラリーマンの被扶養者となる場合、年金の種類を、厚生年金から国民年金1-3号に変更する手続きが必要になります。
この手続きは空白期間が生ずると、将来の年金受給の際に大問題となりますので、婚姻届を提出して、すぐに処理をする必要があります。
新居の市役所、区役所等で速やかに変更届を行いましょう。

国民年金1-3号
第3号被保険者
国民年金の加入者のうち、厚生年金、共済組合に加入している第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(年収が130万円未満の人)を第3号被保険者といいます。保険料は、配偶者が加入している厚生年金や共済組合が一括して負担しますので、個別に納める必要はありません。第3号被保険者に該当する場合は、事業主に届け出る必要があります。
出典:http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=155

手続きについては下記を参照してください。
婚姻や離婚などにより氏名に変更があった場合
・年金手帳の氏名変更の手続きが必要です。
※第1号被保険者は区役所市民課もしくは市民センターで年金手帳持参のうえお手続きください。
・必要なもの ・年金手帳 ・印鑑 
出典:http://www.callcenter.city.chiba.jp/faq2/userqa.do?user=ccc&faq=17401000&id=817&parent=0

保険証は被保険者が会社で手続きをする事を忘れずにしましょう。
医療機関に新しい健康保険証を提出する事も忘れずに。
もし、受診の際に正式な健康保険証が出来ない場合は、会社の福利厚生担当部署に依頼して、「被保険者証明書」(決まったフォーマットは無い)を作ってもらいましょう。
間違っても古い健康保険証で受診しないようにします。

いろいろ手続きがありますが、一つでも変更漏れがあると、結婚生活に支障が出る事ばかりです。
新しい苗字の印鑑もなるべく早く作りましょう。
新しい土地での生活を快適に送ることができるよう、頑張りましょう。

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