妊娠退職で確認すべき5つのこと。後悔しないように!

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妊娠おめでとうございます。お仕事をされている方は、産休・育休の取得を、または退職を考える方も多いのではないでしょうか。
退職時は知っておかないと損をすることがあるのです。妊娠を機に退職を考えている方へ、後悔しないための5つのことをお伝えします。



退職後の健康保険加入について検討しておきましょう

退職後は現在の会社の健康保険を任意継続するか、旦那さまの会社の健康保険に加入するか、国民健康保険へ加入をします。この選択を安易にしてしまうと人によっては保険料に大きな差異が発生しますので注意しましょう。保険料については市区町村で異なりますので一度シミュレーションし検討してください。なお、任意継続から国民健康保険に切り替える(1日でも保険料を滞納すると任意継続は切れます)ことはできても、国民健康保険から任意継続に切り替えることは出来ないため注意してください。また任意継続は退職後20日以内と決められています。任意継続または旦那さまの会社の健康保険に加入する方はそれぞれの会社で手続きをしてもらってください。国民健康保険に加入する方は市区町村で行います。こちらの手続きは退職後14日以内となっています。

失業給付金を受給できるよう受給期間延長手続きをしておきましょう

失業給付金とは求職中の方が再就職までに安心して生活できるよう支払われるお金です。妊娠中は働くことができないと見なされるため受給することができません。失業給付金の受給には期間があるため、産後求職できる状態になった時に受給できるよう延長手続きをしておきましょう。申請期間は退職日の翌日から30日経過した日の翌日から一カ月間となります。忘れずに住居地のハローワークへ行き手続きをしましょう。また手続きには離職票が必要となりますので、退職時に会社へ伝え郵送してもらっておいてください。

退職ママでも出産手当金がもらえるかもしれません!退職日に注意してください

出産手当金とはワーキングママがもらえるもので産前産後休暇中の月給の2/3の日額が支給されます。実はこの出産手当金、退職ママでも条件をクリアすればもらえるのです。(本来は復職を前提としたものなのですが)筆者はこれを知らず、あと少し頑張れば‥と後悔しました。その条件とは被保険者期間が継続して一年以上あり、退職日の前日に出産手当金を受給しているか産休に入っていることです。つまり退職日を産前休暇中とすると退職後も受給することができるのです。なお出産手当金受給中は扶養に入ることができませんので、受給終了後に入るようにしてください。

国民年金について知っておきましょう

会社勤めをしていた方は今まで第2号被保険者(国民年金+厚生年金)でしたが、退職後は第1号被保険者(保険料15,590円/月)となるか、第3号被保険者(被扶養配偶者、健康保険の被扶養者 保険料0円)となるかを選択します。第1号被保険者となる際は退職日から14日以内に住居地の役所の年金窓口で年金手帳と印鑑を持って手続きをしてください。第3号被保険者となる際は扶養者の会社で手続きをしてもらってください。厚生年金の脱退手続きは退職時に会社がしてくれます。また納付が困難な場合は免除等の相談も出来るみたいなので年金窓口へ問い合わせてみてください。

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奨学金は今後返還していけますか?厳しければ延滞になる前に手続きをしておきましょう

学生時代に奨学金を借りていたという方は多いかと思います。奨学金の返還はもちろん退職後無収入となった後も続けていかなければなりません。今後厳しければ減額返還(毎月の返還額を減らし返還期間を延ばす)や返還期限猶予(一定期間返還を休み期限を延ばす)の手続きを行いましょう。手続き方法については日本学生支援機構のHPを参照してください。

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