出産前後でもらえる補助金の手続き

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妊娠してから、色々な情報を雑誌やネットで調べているかと思います。

お仕事を続けるママや、引退されるママがいらっしゃるかと思います。

必ず必要な手続きをまとめました。



出産育児一時金

加入している健康保険からもらえるお金です。
子供一人42万円、双子ちゃんには84万円が支給されます。

ですが、産科医療補償制度に加入していない医療機関などで分娩した又は、在胎週数が22週に達していないなど、産科医療補償制度加算対象でない場合は一人につき40万4,000円まで減額されます。

死産や流産の場合でも、妊娠4ヶ月(85日)以上であれば、支給されます。

産院によっては、
退院時に全額を支払い、後日自分で必要書類を集めて保険機関へ申請して受給する「産後申請方式」、
産院で退院時に42万円を超えた差額分だけ支払い、産院が保険機関へ申請する「直接支払い制度」、
事前に自分で必要書類を集めて保険機関へ申請し、退院時に差額分だけ支払う「受取代理制度」
の3方法があります。予定の産院で確認して手続きしましょう。

退院時に全額支払うか、42万円を超えた差額を支払うかの違いです。

http://www.babys-room.net/furoku/okane/hiyou.html

出産手当金

会社の健康保険に加入しているお仕事ママがもらえるお金です。
国民健康保険や、どなたかの扶養に入っている方はもらえないので注意してください。

これは、出産を理由に「産休」や「育児休暇」をとる方の給付金制度ですので、出産を機に退職し、保険を任意継続していても給付対象から外れます。
あくまで、「産休」や「育児休暇」の間、無収入になるお仕事ママのための制度ですので、お気を付けください。

注意点は、お仕事ママで会社からいくらか給付金が出る場合は、保険機関から給付される金額は、減額されますので、二重に受けることは出来ない仕組みになっています。

育児休業給付金

育児休業は、パパもママも取得できる制度です。
赤ちゃんが産まれてから1歳の誕生日を迎える前日までの期間、会社を休むことにより、無収入のパパ、ママがもらえるお金です。
こちらは健康保険ではなく、雇用保険から給付されるのでご注意を!!

会社からお給料の8割をもらっていない方、雇用保険に加入している方、休業している日数が毎月20日以上あることが条件です。
そして、産休終了とともに退職をする、産休終了後、育児休業をとらずに仕事復帰をする、育児休業申請前から、育児休業終了とともに退職をあうる人は、給付対象から外れます。

http://allabout.co.jp/gm/gc/10843/

児童手当

0歳から中学卒業までの児童の居る世帯に対して給付される制度です。
お住まいの地域の役所で手続きします。

3歳未満15,000円、3歳以上、小学校終了前(第二子まで)10,000円(第三子以降15,000円)、中学生10,000円、960万円所得以上5,000円が、2,6、10月に4ヶ月分ずつ給付されます。
毎年、受給資格の有無を確認するため6月頃に「現況届」が届くので、提出しなければなりません。

手続きしなければもらえませんが、大体は出生届を出すときに、「こども医療」と一緒に案内されるので安心かと思います。

http://jidouteate.com/sinjidouteate1/kingaku.html

引退ママの失業手当給付金

引退ママが気にしているのは、失業手当を受給するかどうかではないでしょうか。
今までかけてきた雇用保険を、次に働く際に活用できないかと考えている方が多いと思います。
ですが、受給期間延長の手続きをしても、どなたかの扶養に入っているママは、給付金の算出をしてから考えてみてください。
産後すぐに、どなたかが赤ちゃんを見てくれる状況にあり、再就職が出来るママは延長手続きをし、産後就職活動が出来るならかまいませんが、延長手続きをする方が月額108,333円未満(一日の支給額が3,612円未満)を超える受給者は、受給期間中扶養には入れません。
先に扶養に入ることは可能ですが、受給するときには年間収入の130万円の壁はクリア出来ますが、月間収入の壁はクリア出来ませんので、扶養から外れなければなりませんので、そのことも考えて手続きしましょう。

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